香港入境に関わる大事なご案内

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コロナにおける、出国前検査について

2023年4月1日以降、香港入境に際して、出国前検査(迅速抗原検査やPCR検査)を実施する必要はありません。

なお、香港政府は、観光等の目的で90日以内の滞在を予定している日本旅券所持者に対して査証免除措置を適用しています。詳細は、以下の香港政府入境事務処ホームページをご確認ください。

香港政府入境事務処ホームページ

香港・マカオへのタバコの持ち込みについて

香港・マカオへのタバコの持ち込みにおける免税範囲は、以下のとおりです。以下の範囲を超えて持ち込む場合やビジネスや商業目的による貿易のため持ち込む場合は、申告及び課税をする必要があります。詳細及び最新情報については、香港・マカオ政府にご確認ください。

香港・マカオへのタバコの持ち込みにおける免税範囲


【香港】
タバコ19本又は葉巻1本又は刻みタバコ25グラムまで。なお、2022年4月30日から、代替喫煙製品(加熱式タバコ製品、電子タバコ、ハーブタバコ等)の輸入等は禁止。
 
【マカオ】
タバコ19本又は葉巻1本又は刻みタバコ25グラムまで。なお、2022年12月5日から、電子タバコの輸入等は禁止。
 
最近、免税範囲を超えるタバコを無申告で持ち込もうとして、または持ち込んだとして逮捕される事案が頻発しております。当地へ滞在されている方を含め、香港・マカオへ渡航を予定されている方はご注意ください。

12万香港ドル以上の香港への持ち込みの申告義務化について

12万香港ドル以上の香港への持ち込みの申告義務化について,香港政府の規定は下記のとおりです。
 
1 2018年7月16日から12万香港ドル以上の現金等(現金,小切手,約束手形,無記名債権,トラベラーズチェック,為替,郵便為替)の香港への持ち込みが申告義務化されます。
 
2 12万香港ドル以上の現金等を香港へ持ち込む場合は,専用フォームに記入して,税関職員に提出する義務があります。
 
3 また,香港から12万香港ドル以上の現金等を持ち出す場合,税関職員から質問があった場合には応じる義務があります。
 
4 違反した場合,最大現金500,000香港ドルと懲役2年が科されます。
 
5 また,マカオにおいては,昨年11月から12万パタカ以上の現金及び無記名で第三者へ譲渡可能な有価証券類の持ち込みの申告が義務化されており,12万パタカ以上をマカオから持ち出す場合には,税関職員から質問があった場合には応じる義務があります。違反した場合には1,000パタカ~500,000パタカの罰金が科せられます。

その他の香港に関する大事なお知らせ

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この記事を書いた人

株式会社KIZUNAは、キャスティング、海外ロケコーディネーション、執筆サービス、旅行視察の同行サポートを提供しています。香港、マカオ、日本をはじめとするさまざまな地域の情報を、私たちのスタッフブログで積極的にお届けしております。

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