香港撮影の際の就労ビザ取得に関する注意喚起

昨今の香港の社会情勢によって、香港撮影において、いかなる条件であっても就労ビザは必須となっております。また、日々法律が変わってゆきますので、今後撮影を承れない場合もございます。必ず事前にご相談ください。

目次

大事なお知らせ

香港撮影にあたって、就労ビザを必要とします。

基本的に、映画やテレビ番組のための撮影現場の視察やミーティングであれば就労ビザの取得は不要となりますが、香港での放送有無、報酬の授受に関わらず、香港にて実際に制作や撮影を行う場合は、就労ビザを取得する必要があります。

昨今、入国管理局の取り締まりが厳しくなり、日本人も就労ビザを取得せずに商用活動とみなされる行為を行い、逮捕者が出ています。香港では、「訪問ビザ」で可能な商用活動の範囲は極めて限定されておりますので、ご注意ください。

弊社では、就労ビザ取得の専門家が内容を確認し、就労ビザの取得の要、不要をお調べしてご案内いたします。
また、必要であれば就労ビザの代行取得会社をご紹介しております。

香港入境事務處は、抜き打ち的に取り締まりを行っており、仮に「就労ビザ」を取得することなく商用活動と判断される活動を行っているとされた場合には、「入境条例」違反にて逮捕・拘留される可能性があります。

1 訪問ビザで可能なビジネスに関連する活動内容

(1) 契約の締結、入札への参加
(2) 商品や設備の梱包・設置に係る検査・監督
(3) 展示会や貿易見本市への参加(一般大衆に対し、直接的に商品の販売やサービスの提供を行う
行為、及び、展示ブースの設置作業は除く)
(4) 賠償履行及びその他民事訴訟
(5) 商品説明会への参加
(6) 短期セミナーやその他のビジネス会議への出席

2 罰則規定

(1)不法就労(不法就労した本人)
罰金5万香港ドル及び2年の禁固(香港入境条例第41条)
(2)不法就労助長(不法就労させた雇用者)
罰金35万香港ドル及び3年の禁固(香港入境条例第17I条)

※香港就労ビザについてご不安な方は、無料でご相談を承りますので、お気軽に弊社までご連絡ください。弊社代表にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりお問い合わせください

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この記事を書いた人

株式会社KIZUNAは、キャスティング、海外ロケコーディネーション、執筆サービス、旅行視察の同行サポートを提供しています。香港、マカオ、日本をはじめとするさまざまな地域の情報を、私たちのスタッフブログで積極的にお届けしております。

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